「遺言」
2025.08.13
先日、あるマンションの売買に協力致しました。
都心の大規模マンションであり管理会社さんの対応もとても良く、管理については何も申し上げる点はありませんでした。
今回は、「遺言」だけが残され相続人が存在しないという状況でした。初めて経験することの多い稀な取引方法で色々な専門家の方々の協力を得て無事に取引が完了致しました。
もし「遺言」が無ければ国庫に帰属することになりますので改めて「遺言」の重要性を認識いたしました。
いつ自分の身に何が起こるか解りません。大切な資産である「不動産」について、将来どうするのか?お考えになられることをお勧めいたします。
担当マンション管理士 嶋克之